訪問看護費(介護保険)

法定代理受領の場合は下記金額の1割又は2割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)

※スマホの方は表を横にスクロールして閲覧してください。

    利用料 利用者負担額
1割負担 2割負担
指定訪問看護ステーション 20分未満 ¥3,240 ¥324 ¥648
30分未満 ¥4,866 ¥487 ¥974
30分以上1時間未満 ¥8,502 ¥851 ¥1,701
1時間以上1時間30分未満 ¥11,649 ¥1,165 ¥2,330
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) ¥3,084 ¥309 ¥617

注 同一建物に対する減算に該当する場合  上記単位数の10%減
注 准看護師が指定訪問看護を行った場合  上記単位数の10%減

その他加算

    利用料 利用者負担額
1割負担 2割負担
複数名訪問加算 *1 30分未満 1回につき
30分以上 1回につき
2646
4188
265
419
530
838
長時間訪問看護加算 *2 1回につき ¥3,126 ¥313 ¥626
緊急時訪問看護加算 *3 1月につき ¥5,981 ¥599 ¥1,197
特別管理加算(Ⅰ) *4 1月につき ¥5,210 ¥521 ¥1,042
特別管理加算(Ⅱ) *4 1月につき ¥2,605 ¥261 ¥521
ターミナルケア加算 死亡月につき ¥20,840 ¥2,084 ¥4,168
初回加算 *5 1月につき ¥3,126 ¥313 ¥626
退院時共同指導加算 *6 1回につき ¥6,252 ¥626 ¥1,251
看護・介護職員連携強化加算 *7 1回につき ¥2,605 ¥261 ¥521
サービス提供体制強化加算 *9 ステーションの場合 1回につき ¥62 ¥7 ¥13
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して
指定訪問看護を行う場合  1月につき
¥521 ¥53 ¥105

介護予防訪問看護費(介護保険)

法定代理受領の場合は下記金額の1割又は2割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)

※スマホの方は表を横にスクロールして閲覧してください。

    利用料 利用者負担額
1割負担 2割負担
指定訪問看護ステーションの場合 20分未満 ¥3,126 ¥313 ¥626
30分未満 ¥4,668 ¥467 ¥934
30分以上1時間未満 ¥8,200 ¥820 ¥1,640
1時間以上1時間30分未満 ¥11,253 ¥1,126 ¥2,251
理学療法士等による訪問の場合(1回につき) ¥2,980 ¥298 ¥596

注 同一建物に対する減算に該当する場合  上記単位数の10%減
注 准看護師が指定訪問看護を行った場合  上記単位数の10%減

その他加算

    利用料 利用者負担額
1割負担 2割負担
複数名訪問加算 *1 30分未満 1回につき
30分以上 1回につき
2646
4188
265
419
530
838
長時間訪問看護加算 *2 1回につき ¥3,126 ¥313 ¥626
緊急時訪問看護加算 *3 1月につき ¥5,981 ¥599 ¥1,197
特別管理加算(Ⅰ) *4 1月につき ¥5,210 ¥521 ¥1,042
特別管理加算(Ⅱ) *4 1月につき ¥2,605 ¥261 ¥521
初回加算 *5 1月につき ¥3,126 ¥313 ¥626
退院時共同指導加算 *6 1回につき ¥6,252 ¥626 ¥1,251
サービス提供体制強化加算 *9 1回につき ¥62 ¥7 ¥13

*1 複数名訪問加算の対象となるのは、下記の方で、ご利用者の同意を得て算定します。

  1. 利用者の身体的理由(体重が重いなど)により、1人の看護師等による訪問看護が困難と認められる場合
  2. 暴力行為、著しい迷惑行為、器物損壊行為等が認められる場合
  3. その他利用者の状況から判断して、①又は②に準ずると認められた場合

*2  特別管理加算対象者への訪問看護所要時間が、1時間30分を超える場合に算定

*3  緊急時訪問看護加算の契約を頂く方は、24時間看護師への電話連絡が可能で必要時には休日や時間外でも緊急訪問します。

*4  特別管理加算の対象となるのは、下記の状態の方です。
(Ⅰ)在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態

(Ⅱ)在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅
成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理・在宅悪性腫瘍患者指導管理

在宅自己疼痛管理指導管理・在宅肺高血圧症患者指導管理・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
人工肛門、人工膀胱を設置している状態
真皮を超える褥瘡がある状態
点滴注射を3日以上行う必要があると認められた状態

*5  初回加算:新規に訪問看護計画書を作成した時に算定します。

*6  退院時共同指導加算:病院や介護老人保健施設に入院、入所中の方が退院または対処するにあたって、訪問看護師が施設に出向き、医師・看護師等と共同して、居宅における療養上必要な指導を行った場合に、月1回(特別管理加算の利用者は2回まで)算定します。

*7  看護・介護職員連携強化加算:医師の指示のもと、痰の吸引等を実施する訪問介護事業所と連携して指導等を行った場合に算定します。

*8  看護体制強化加算は、訪問看護ステーションが医療ニーズの高い利用者への訪問看護体制を強化している場合に算定します。

*9  サービス提供体制強化加算とは、下記①~④に適合している事業所の場合に算定されます。

  1. 全ての看護師に対し、看護師ごとに研修計画を作成し、計画に従って研修(外部における研修を含む)実施又は実施を予定していること
  2. 利用者に関する情報もしくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問看護事業所における看護師の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
  3. 全ての看護師等に対し、健康診断を定期的に実施すること
  4. 看護師の総数のうち、勤続年数3年以上のものの占める割合が100分の30以上であること

訪問看護費(医療保険)

1割、2割又は3割。
(ただし、利用者負担の減免、公費負担がある場合などは、その負担額による。)
※スマホの方は表を横にスクロールして閲覧してください。

基本療養費+管理療養費 利用料 利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
1日目 5550+7400 ¥12,950 ¥1,295 ¥2,590 ¥3,885
2日目以降 5550+2980 ¥8,530 ¥853 ¥1,706 ¥2,559

加算

  利用料 利用者負担額
1割負担 2割負担 3割負担
乳幼児加算・幼児加算   ¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450
難病等複数回訪問加算 1日2回 ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350
1日3回以上 ¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400
緊急訪問看護加算 診療所又は在宅療養支援病院の指示の下、緊急訪問1回につき ¥2,650 ¥265 ¥530 ¥795
複数名訪問看護加算 看護師等と訪問 ¥4,500 ¥450 ¥900 ¥1,350
准看護師と訪問 ¥3,800 ¥380 ¥760 ¥1,140
看護補助者と訪問 ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900
長時間訪問看護加算 1時間30分を超える場合 ¥5,200 ¥520 ¥1,040 ¥1,560
24時間対応体制加算 月1回 ¥6,400 ¥640 ¥1,280 ¥1,920
特別管理加算Ⅰ 月1回 / 重 ¥5,000 ¥500 ¥1,000 ¥1,500
特別管理加算Ⅱ 月1回 / 軽 ¥2,500 ¥250 ¥500 ¥750
退院時共同指導加算   ¥8,000 ¥800 ¥1,600 ¥2,400
退院時共同指導加算
(上乗せ加算)
特別管理加算対象者は加算 ¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600
退院支援指導加算 適応時 ¥6,000 ¥600 ¥1,200 ¥1,800
在宅患者連携指導加算 適応月 / 月1回まで ¥3,000 ¥300 ¥600 ¥900
夜間・早朝訪問看護加算 18時~22時 / 6時~8時 ¥2,100 ¥210 ¥420 ¥630
深夜訪問看護加算 22時~翌6時 ¥4,200 ¥420 ¥840 ¥1,260
在宅患者緊急時等
カンファレンス加算
適応月 / 月2回まで ¥2,000 ¥200 ¥400 ¥600
情報提供療養費 月1回 ¥1,500 ¥150 ¥300 ¥450
ターミナルケア療養費 適応時 ¥25,000 ¥2,500 ¥5,000 ¥7,500

*1 特別管理加算対象・特別指示書の場合は1回/週、15歳未満の(準)超重症時の場合は3回/週まで加算できます。

*2 電話等により常時対応できる体制にある場合(利用者の同意が必要)

*3 利用者または家族等からの電話等に常時対応でき、緊急時訪問看護を必要に応じて行える体制にある場合
(利用者の同意が必要)

*4 特別管理加算の対象となるのは、下記の状態の方です。

(Ⅰ)在宅悪性腫瘍患者指導管理、在宅気管切開患者指導管理を受けている状態
気管カニューレを使用している状態、留置カテーテルを使用している状態

(Ⅱ)在宅自己腹膜灌流指導管理・在宅血液透析指導管理・在宅酸素療法指導管理・在宅中心静脈栄養法指導管理・在宅
成分栄養経管栄養法指導管理・在宅自己導尿指導管理・在宅人工呼吸指導管理・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

在宅悪性腫瘍患者指導管理・在宅自己疼痛管理・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
人工肛門、人工膀胱を設置している状態
真皮を超える褥瘡がある状態
在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定されている状態

*5 病院や介護老人保健施設に入院、入所中の方が退院、退所にあたって、医師・訪問看護ステーションの看護師等が共同して、居宅における療養上必要な相談指導を行った場合に算定します。

*6 厚生労働大臣が定める疾病等、厚生労働大臣が定める状態にある利用者が、保険医療機関から退院当日に看護師が訪問した場合に算定します。

*7 医療関係職種間で共有した情報を踏まえて、訪問看護ステーションの看護師等が、患者または家族へ指導等を行うとともに、その指導内容や療養上の留意点についてた職種に情報提供した場合に算定します。

*8 在宅で療養を行っている通院困難な患者の急変や診療方針の変更等に伴い、主治医の求めにより関係する医療従事者と共同で患家にに赴き一同に会しカンファレンスを行い、共同で療養上の指導行った場合に算定します。

*9 指定訪問看護を行った日から2週間以内に利用者の同意を得て、居住地の市町村、保健所、精神保健福祉センターに対して、情報提供書を活用して、訪問看護の情報を提供した場合に算定します。

*10 死亡日及び死亡前14日以内に2日以上のターミナルケアを行った場合に算定します。